特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第九条
(公害防止主任管理者を選任すべき工場)
昭和四十六年政令第二百六十四号
法第五条第一項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)とする。
(公害防止主任管理者を選任すべき工場)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百六十四号)
第9条 (公害防止主任管理者を選任すべき工場)
法第5条第1項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)とする。