自動車重量税法施行令 第一条

(定義)

昭和四十六年政令第二百七十五号

この政令において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」、「車両番号の指定」、「協会」又は「国土交通大臣等」とは、それぞれ自動車重量税法(以下「法」という。)第二条第一項、第六条第一項又は第十条に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等、届出軽自動車、車両番号の指定、協会又は国土交通大臣等をいう。

第1条

(定義)

自動車重量税法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百七十五号)

第1条 (定義)

この政令において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」、「車両番号の指定」、「協会」又は「国土交通大臣等」とは、それぞれ自動車重量税法(以下「法」という。)第2条第1項、第6条第1項又は第10条に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等、届出軽自動車、車両番号の指定、協会又は国土交通大臣等をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自動車重量税法施行令の全文・目次ページへ →