自動車重量税法施行令 第七条

(現金納付をすることができる場合)

昭和四十六年政令第二百七十五号

法第十条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 道路運送車両法第六十三条第三項において準用する同法第六十二条第二項(臨時検査の場合の自動車検査証の返付)の規定により自動車検査証の返付を受ける自動車につき課されるべき自動車重量税を納付する場合 二 その他財務大臣が指定する場合

第7条

(現金納付をすることができる場合)

自動車重量税法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百七十五号)

第7条 (現金納付をすることができる場合)

法第10条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 道路運送車両法第63条第3項において準用する同法第62条第2項(臨時検査の場合の自動車検査証の返付)の規定により自動車検査証の返付を受ける自動車につき課されるべき自動車重量税を納付する場合 二 その他財務大臣が指定する場合

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