自動車重量税法施行令 第五条
(車両総重量の計算方法等)
昭和四十六年政令第二百七十五号
牽引自動車(その自動車検査証において第五輪荷重が最大積載量と一致するものに限る。)及び被牽引自動車(その自動車検査証において当該牽引自動車のみにより牽引されるものであることが明らかにされるものに限る。)の車両総重量は、当該牽引自動車にあつてはその自動車検査証に記録される車両総重量から第五輪荷重を控除し牽引重量を加えた重量とし、当該被牽引自動車にあつてはないものとする。
2 前項に規定する自動車以外の自動車の車両重量又は車両総重量は、当該自動車の自動車検査証に記録される車両重量又は車両総重量とする。この場合において、当該自動車検査証に記録される車両総重量が二以上あるときは、そのうちの最も重いものとする。
3 第一項における用語については、次に定めるところによる。 一 「第五輪荷重」とは、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)を牽引することを目的とする牽引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重として当該牽引自動車の自動車検査証に記録される重量をいう。 二 「牽引重量」とは、原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出された重量であつて、当該牽引自動車の自動車検査証に記録されるものをいう。
4 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。