自動車重量税法施行令 第六条

(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)

昭和四十六年政令第二百七十五号

法第八条から第十条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 使用者の住所(住所がない場合には、居所又は国内の事務所等の所在地。第十条第一項第一号において同じ。)及び氏名又は名称 二 納付する自動車重量税の額 三 当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項 四 法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項 五 その他参考となるべき事項

第6条

(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)

自動車重量税法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百七十五号)

第6条 (自動車重量税印紙を貼り付ける書類)

法第8条から第10条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 使用者の住所(住所がない場合には、居所又は国内の事務所等の所在地。第10条第1項第1号において同じ。)及び氏名又は名称 二 納付する自動車重量税の額 三 当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項 四 法第7条第1項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項 五 その他参考となるべき事項

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