採石法施行令 第一条
(採取計画の認可等を要しない業態)
昭和四十六年政令第二百七十九号
採石法(以下「法」という。)第三十四条の八第一項の政令で定める業態は、法第二条に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、珪藻土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であつて次の各号に掲げる要件に該当するものとする。 一 もつぱら砕石以外の石材の生産の用に供するため行なうもの 二 主として人力により露天掘りで行なうもの 三 岩石の採取に従事する者の数が五人以下であるもの
(採取計画の認可等を要しない業態)
採石法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百七十九号)
第1条 (採取計画の認可等を要しない業態)
採石法(以下「法」という。)第34条の8第1項の政令で定める業態は、法第2条に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、珪藻土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であつて次の各号に掲げる要件に該当するものとする。 一 もつぱら砕石以外の石材の生産の用に供するため行なうもの 二 主として人力により露天掘りで行なうもの 三 岩石の採取に従事する者の数が五人以下であるもの