採石法施行令 第三条
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
昭和四十六年政令第二百七十九号
法第四十二条の二の二の政令で定める事務は、法第三十三条の十三、第三十三条の十七及び第四十二条第一項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行う事務とする。
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
採石法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百七十九号)
第3条 (経済産業大臣が指示をすることができる事務)
法第42条の2の2の政令で定める事務は、法第33条の13、第33条の17及び第42条第1項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が行う事務とする。