採石法施行令 第四条

(権限の委任)

昭和四十六年政令第二百七十九号

法第三十四条の六、第三十四条の七及び第四十二条の二の二の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、採石業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第三十四条の七の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

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第4条

(権限の委任)

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第4条 (権限の委任)

法第34条の6、第34条の7及び第42条の2の2の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、採石業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第34条の7の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

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