農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令 第一条

(大都市及びその周辺の地域)

昭和四十六年政令第二百八十号

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条の大都市及びその周辺の地域で政令で定めるものは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏(以下「首都圏」という。)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏(以下「近畿圏」という。)及び中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏(以下「中部圏」という。)とする。

第1条

(大都市及びその周辺の地域)

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百八十号)

第1条 (大都市及びその周辺の地域)

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第112号。以下「法」という。)第2条の大都市及びその周辺の地域で政令で定めるものは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第2条第1項に規定する首都圏(以下「首都圏」という。)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号)第2条第1項に規定する近畿圏(以下「近畿圏」という。)及び中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号)第2条第1項に規定する中部圏(以下「中部圏」という。)とする。

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