農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令 第二条

(市の人口の規模)

昭和四十六年政令第二百八十号

法第二条の政令で定める規模は、十万とする。

第2条

(市の人口の規模)

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百八十号)

第2条 (市の人口の規模)

法第2条の政令で定める規模は、十万とする。

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