児童手当法施行令 第一条

(公務員の範囲)

昭和四十六年政令第二百八十一号

児童手当法(以下「法」という。)第十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号、第四号の五及び第四号の六に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号又は第四号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)、同項第六号に掲げる者並びに同項第七号に掲げる者(常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。

2 法第十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一項第一号及び第二号の二から第四号までに掲げる者並びに同項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。

第1条

(公務員の範囲)

児童手当法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百八十一号)

第1条 (公務員の範囲)

児童手当法(以下「法」という。)第17条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第2条第1項第1号、第3号、第4号、第4号の五及び第4号の六に掲げる者、同項第5号に掲げる者(同項第2号又は第4号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)、同項第6号に掲げる者並びに同項第7号に掲げる者(常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。

2 法第17条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号)第2条第1項第1号及び第2号の二から第4号までに掲げる者並びに同項第5号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。

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