児童手当法施行令 第三条

(保育料の特別徴収)

昭和四十六年政令第二百八十一号

法第二十二条第一項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第五項若しくは第六項の措置、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育又は同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。 一 毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当当該児童手当の支払期月の属する年度 二 毎年二月及び三月の月分の児童手当当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度

第3条

(保育料の特別徴収)

児童手当法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百八十一号)

第3条 (保育料の特別徴収)

法第22条第1項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第24条第5項若しくは第6項の措置、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。 一 毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当当該児童手当の支払期月の属する年度 二 毎年二月及び三月の月分の児童手当当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度

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