廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

昭和四十六年政令第三百号

第一条

(特別管理一般廃棄物)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。 一 次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品 一の二 廃水銀(人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものに限る。) 一の三 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 二 別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。) 三 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。) 四 別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに第二条の四第五号リ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。) 五 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに第二条の四第五号リ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。) 六 別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第五号ル(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。) 七 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第五号ル(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。) 八 別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)

第二条

(産業廃棄物)

法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。) 二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。) 三 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。) 四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 四の二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物 五 ゴムくず 六 金属くず 七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず 八 鉱さい 九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。) 十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。) 十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの 十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

第二条の二

(航行廃棄物)

法第二条第四項第二号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。

第二条の三

(携帯廃棄物)

法第二条第四項第二号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。

第二条の四

(特別管理産業廃棄物)

法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 一 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。) 二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。) 三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。) 四 感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。) 五 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。) 六 法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 七 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 八 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 九 ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。) 十 燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 十一 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

第二条の五

(廃棄物処理施設整備事業)

法第五条の三第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く。第五号において同じ。)の整備に関する事業 二 法第十五条の五第一項の規定による指定を受けた廃棄物処理センター(以下「センター」という。)が法第十五条の六の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業 三 広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第二号の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業 四 中間貯蔵・環境安全事業株式会社が中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第四号の規定により行うポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)の処理施設の整備に関する事業 五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業 六 前各号に掲げる事業に附帯する事業であつて、前各号に掲げる事業と一体となつてその効果を増大させるもの

第三条

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。 二 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。 三 一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ワに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。 四 一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。

第四条

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 一 受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。 二 受託者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。 三 受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。 四 一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。 五 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。 六 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。 七 一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。 八 委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。 九 第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。

第四条の二

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

法第六条の二第三項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。 二 特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。 三 特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。 四 特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。

第四条の三

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

法第六条の二第三項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、第四条(第八号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。 二 受託者(非常災害時において当該受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託をしようとする者)が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。 三 委託契約には、受託者が前二号若しくは第四条第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたとき、又は受託者が受託業務を委託した者が前二号に定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

第四条の四

(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)

法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 二 特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

第四条の五

(一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)

法第七条第二項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

第四条の六

(法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令)

法第七条第五項第四号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 大気汚染防止法 二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) 三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号) 四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) 五 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号) 六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号) 七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号) 八 ダイオキシン類対策特別措置法 九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

第四条の七

(法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)

法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第四条の八

(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)

法第七条第七項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

第五条

(一般廃棄物処理施設)

法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

2 法第八条第一項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。

第五条の二

(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)

法第八条第四項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

第五条の三

(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)

法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。

2 法第八条の二第二項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げるものとする。

3 法第八条の二第二項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。

4 法第八条の二第二項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第一項又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。

第五条の四

(熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準)

法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。 二 特別管理一般廃棄物の処分又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)及び第二号イからハまで並びに前号ロの規定の例によること。

第五条の五

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第五条の六

(法第九条の三第二項等の政令で定める事項)

法第九条の三第二項(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類 二 法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間 三 一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限 四 その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

第五条の六の二

(法第九条の三の三第二項等の政令で定める事項)

法第九条の三の三第二項前段(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第九条の三の三第二項(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類 二 法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間 三 その他法第九条の三の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

2 法第九条の三の三第二項後段の政令で定める事項は、一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限とする。

第五条の七

(認定証)

環境大臣は、法第九条の八第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

第五条の八

(休廃止等の届出)

法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

第五条の九

(認定証)

環境大臣は、法第九条の九第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

第五条の十

(廃止の届出)

法第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

第五条の十一

(認定証)

環境大臣は、法第九条の十第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

第五条の十二

(休廃止等の届出)

法第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

第六条

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。 二 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。 三 産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。 四 産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。 五 前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。

2 法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第三条の規定の例による。

第六条の二

(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)

法第十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第六条の四までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 二 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 三 輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入されたものに限る。)の処分又は再生を委託しないこと。ただし、災害その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。 四 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。 五 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。 六 第六条の十二第一号、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)第四条第一号又はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)第十四条第一号若しくは第二十条第一号の規定による承諾をしたときは、これらの号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。

第六条の三

(産業廃棄物の多量排出事業者)

法第十二条第九項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。

第六条の四

(帳簿を備えることを要する事業者)

法第十二条第十三項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。 一 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者 二 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。) 三 法第十二条の七第一項の認定を受けた者(前二号に掲げる者を除く。)

第六条の五

(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。 二 特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。 三 特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。 四 特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。

2 法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第四条の二の規定の例による。

第六条の六

(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)

法第十二条の二第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。 二 前号に定めるもののほか、第六条の二各号の規定の例によること。

第六条の七

(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)

法第十二条の二第十項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。

第六条の七の二

(廃止の届出)

法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第六条の八

(法第十三条の十四第二項の政令で定める基準)

法第十三条の十四第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十三条の十二に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第十三条の十四第一項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。 二 受託者が法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しない者であること。 三 受託者が自ら法第十三条の十四第一項に規定する行為を実施する者であること。

第六条の九

(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)

法第十四条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 新たに法第十四条第一項の許可を受けた者五年 二 法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの七年 三 法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの五年

第六条の十

(法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人)

法第十四条第五項第二号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。

第六条の十一

(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)

法第十四条第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 新たに法第十四条第六項の許可を受けた者五年 二 法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの七年 三 法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの五年

第六条の十二

(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)

法第十四条第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 あらかじめ、事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを当該事業者(事業者が法第十二条の七第一項の認定を受けた者である場合にあつては、当該認定を受けた者の全て。以下この号において同じ。)に対して明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。 二 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第四号イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。 三 法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと。 四 前三号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の例によること。

第六条の十三

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)

法第十四条の四第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 新たに法第十四条の四第一項の許可を受けた者五年 二 法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの七年 三 法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの五年

第六条の十四

(特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)

法第十四条の四第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 新たに法第十四条の四第六項の許可を受けた者五年 二 法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの七年 三 法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの五年

第六条の十五

(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)

法第十四条の四第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。 二 前号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第六条の十二第一号から第三号までの規定の例によること。

第七条

(産業廃棄物処理施設)

法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 一 汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 二 汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの 三 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの 四 廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。) 五 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。) 六 廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの 七 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの 八 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの 八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの 九 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 十 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 十の二 廃水銀等の硫化施設 十一 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 十一の二 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 十二 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 十二の二 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 十三の二 産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの 十四 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの

第七条の二

(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)

法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五号、第八号、第十号の二及び第十一号の二から第十四号までに掲げるものとする。

第七条の三

(熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準)

法第十五条の三の三第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 第六条第一項に規定する産業廃棄物(ロにおいて単に「産業廃棄物」という。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。 二 第六条第二項に規定する産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、第五条の四第一号の規定の例によること。 三 特別管理産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、次によること。

第七条の四

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第五条の五中「同項」とあるのは、「法第十五条の三の三第一項」と読み替えるものとする。

第七条の五

(産業廃棄物の再生利用の認定に関する読替え)

法第十五条の四の二第三項の規定により法第九条の八第八項及び第十項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の二第二項第一号」と、同条第十項中「前各項」とあるのは「第十五条の四の二第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。

第七条の六

(再生利用に係る認定証等)

第五条の七の規定は法第十五条の四の二第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の八第六項の変更の認定について、第五条の八の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。

第七条の七

(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)

法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項及び第十一項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第一号」と、同条第十一項中「前各項」とあるのは「第十五条の四の三第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。

第七条の八

(広域的処理に係る認定証等)

第五条の九の規定は法第十五条の四の三第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の九第六項の変更の認定について、第五条の十の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。

第七条の九

(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)

法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第十五条の四の四第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四、第三項から第七項まで並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。

第七条の十

(無害化処理に係る認定証等)

第五条の十一の規定は法第十五条の四の四第一項の認定について、第五条の十二の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。

第七条の十一

(産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)

法第十五条の四の七第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第八条

(法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)

法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人 二 地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している一般財団法人

第八条の二

(財産の管理及び処分)

センターが法第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ。)に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法、法その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。 一 暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。 二 一般廃棄物の最終処分場の周辺地域における環境の保全に支障を及ぼさないこと。 三 一般廃棄物による水面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。

第九条

(法第十五条の十二第二項の政令で定める期間)

法第十五条の十二第二項の政令で定める期間は、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち埋立区域(公有水面埋立法第二条第二項第二号の埋立区域をいう。以下同じ。)において造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては、センターがその業務を開始した日から、埋立区域について竣功認可の告示(同法第二十二条第二項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び一般廃棄物による水面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、環境大臣が指定するものについては、環境大臣が別に定める日)までとし、その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財産にあつては、センターがその業務を開始した日から環境大臣が別に定める日までとする。

第十条

(法第十五条の十二第二項の政令で定める費用)

法第十五条の十二第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの 二 土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの

2 法第十五条の十二第二項後段の政令で定める費用は、前項第一号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第二号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。

第十一条

(残余の額の分配)

法第十五条の十二第二項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場(当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。)に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者(当該産業廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者を含む。以下この項において「建設費用等負担者」という。)に対して残余の額を分配する場合には、建設費用等負担者のうち当該土地の所有者であつた者(同条第二項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて一般廃棄物の最終処分場に係るもの及び建設費用等負担者のうち土地所有者等以外の者の建設費用等負担額であつて一般廃棄物の最終処分場に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。この場合において、当該土地所有者等以外の者に対して分配しようとする額が、当該土地について竣功認可の告示があつた時の当該土地所有者等以外の者の建設費用等負担額に係る施設の時価相当額(当該土地所有者と当該土地所有者等以外の者が共同負担している施設にあつては、当該土地所有者等以外の者の負担割合を当該時価相当額に乗ずるものとする。)を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、当該土地所有者等以外の者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から当該時価相当額を控除した額とする。

2 法第十五条の十二第二項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち前項の土地以外の財産について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該財産に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。

3 前二項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金が交付されている場合には、当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額のその分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。

第十二条

(財産の評価額)

法第十五条の十二第二項の一般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。 一 土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。 二 土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。

第十三条

(都道府県が行う事務)

法第十五条の八、第十五条の十三及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

第十三条の二

(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)

法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。 一 法第九条第五項(法第九条の三第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第五項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第三項(同法第九条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条の二第三項において読み替えて準用する同法第九条第三項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地 三 一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く。)

第十四条

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。 一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

第十五条

(指定有害廃棄物)

法第十六条の三の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。

第十六条

(指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準)

法第十六条の三第一号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によること。 二 指定有害廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。 三 指定有害廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第一号ハの規定の例によるほか、次によること。 四 指定有害廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。 五 指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。

第十六条の二

(有害使用済機器)

法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。 一 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) 二 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 三 電気洗濯機及び衣類乾燥機 四 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの 五 電動ミシン 六 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 七 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 八 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 九 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 十 フィルムカメラ 十一 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具 十二 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。) 十三 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。) 十四 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。) 十五 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 十六 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 十七 電気マッサージ器 十八 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 十九 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 二十 蛍光灯器具その他の電気照明器具 二十一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 二十二 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 二十三 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。) 二十四 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具 二十五 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 二十六 パーソナルコンピュータ 二十七 プリンターその他の印刷用電気機械器具 二十八 ディスプレイその他の表示用電気機械器具 二十九 電子書籍端末 三十 電子時計及び電気時計 三十一 電子楽器及び電気楽器 三十二 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

第十六条の三

(有害使用済機器の保管、処分等の基準)

法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。 二 有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。 三 有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行つてはならないこと。

第十六条の四

(廃止の届出)

法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第十七条

(廃棄物再生事業者の登録)

法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 事務所及び事業場の所在地 三 廃棄物の再生に係る事業の内容 四 事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要 五 廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料

2 前項の申請書には、事業場の図面その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

第十八条

(登録)

都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。

第十九条

(登録証明書)

都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。

第二十条

(変更の届出)

登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第二十一条

(休廃止の届出)

登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第二十二条

(登録の取消し)

都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 一 その事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 二 前二条の規定による届出をしなかつたとき。

第二十三条

(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)

法第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。

第二十四条

(特定処理施設)

法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設 二 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

第二十五条

(国庫補助)

法第二十二条の規定による市町村に対する国の補助は、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の二分の一以内の額について行うものとする。

第二十六条

(手数料)

法第二十四条の規定により納付しなければならない手数料の額は、三万八百円とする。

第二十七条

(政令で定める市の長による事務の処理)

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。 一 法第十二条の七第一項の認定(当該認定を受けようとする者が産業廃棄物の収集又は運搬を当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合及び産業廃棄物の収集若しくは運搬に係る積替え又は処分若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く。)に関する事務 二 法第十二条の七第七項の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務 三 法第十二条の七第九項の規定による届出の受理(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務 四 法第十二条の七第十項の規定による認定の取消し(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務 五 法第十四条第一項及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務 六 法第十四条の二第一項及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務 七 法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項の規定による届出の受理(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務 八 法第十四条の三(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務 九 法第十四条の三の二(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務 十 法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務 十一 法第二十三条の三及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

2 第五条の五(第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条の七の二及び第十六条の四に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととする。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

第二十八条

(事務の区分)

第七条の四において読み替えて準用する第五条の五、第六条の七の二、第十三条及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。

第二条

(経過措置)

第六条第一号チ及びリの規定は、昭和四十八年三月三十一日(環境庁長官が同日前の日をその日の少なくとも一月前までに指定したときは、当該指定された日とする。以下この条において期限を定めている場合について同様とする。)までは、適用しない。

2 この政令の施行の際現に存する埋立地において行う埋立処分(第六条の四第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分を除く。)については、第三条第三号ロ及び第六条第一項第三号ホの規定は、平成十一年六月十六日までは、適用しない。

3 昭和四十八年三月三十一日までは、第六条第一号ト中「焼却設備を用いて焼却する」とあるのは、「当該廃油のおおむね十倍の容積の土砂と混合する」とする。

4 次の各号に掲げる産業廃棄物は、当該各号に掲げる日までは、第六条第一項第二号又は第二項第三号の規定にかかわらず、海洋投入処分を行なうことができる。この場合においては、同条第一項第四号イの規定を準用する。 一 廃酸又は廃アルカリ(第六条第二項に規定するもの及び海洋に投入した場合に油膜を生ずるものを除く。)昭和四十七年十二月三十一日 二 有害鉱さい(六価クロム化合物以外の有害物質を含むものを除く。)昭和四十七年九月三十日

第三条

(国の貸付金の償還期間等)

法附則第四条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5 法附則第四条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

第四条

(中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬の基準の特例)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設であつて環境省令で定めるものにおいて廃棄物を保管する場合においては、当分の間、第三条第一号チ、第四条の二第一号チ、第六条第一項第一号ホ(第三条第一号チの規定の例による部分に限る。)及び第六条の五第一項第一号ハの規定は、適用しない。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行の際現に存する一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第一項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。

第一条

(施行期日)

この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

建設業に係る木くず(工作物の除去に伴つて生じたものに限る。以下「建設木くず」という。)の埋立地であつてこの政令の施行の際現に存するものにおいて事業者が行う建設木くずの埋立処分については、第六条第一号ハの規定は、適用しない。

第三条

この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第八項の許可を受け、又は同条第一項ただし書の規定に該当して建設木くずの収集、運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項又は第五項の許可を受けたものとみなす。

第四条

この政令の施行前に行われた法第八条第一項の規定による届出に係る一般廃棄物の最終処分場であつて建設木くずの埋立処分の用に供されるものを、この政令の施行の際現に設置し、又はこの政令の施行後に設置しようとする者については、法第十五条第一項の規定は、適用しない。

第五条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。

第二条

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第一条第二号に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第四条の二第三号中「行つてはならないこと」とあるのは、「行つてはならないこと。ただし、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イからホまでの規定の例により行う場合は、この限りでない」とする。

第三条

改正法附則第三条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新廃棄物処理法」という。)第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けているものとみなされた者の当該許可に係る改正法の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、新廃棄物処理令第六条の六及び第六条の七の規定中「五年」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の許可(当該許可に係る同条第五項の許可がある場合には、当該同項の許可)を受けた日から五年(平成元年七月三日以前に当該許可を受けた者については、平成四年七月四日から平成五年七月三日までの間において当該許可を受けた日に応当する日(当該許可を受けた日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)から一年)」とする。

第四条

その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者が、平成五年三月三十一日までに、その運搬又は処分若しくは再生を他人に委託した場合には、新廃棄物処理法第十二条の三及び第十二条の四の規定を適用しない。

第五条

この政令の施行の際改正法第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)第十四条第一項又は第五項の許可を受けている者であって、特別管理産業廃棄物に相当する廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができるものは、平成五年六月三十日までは、新廃棄物処理法第十四条の四第一項又は第四項の許可を受けないで、当該廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分をその範囲とする当該業を従前の例により引き続き営むことができる。その者が同日までに同条第一項又は第四項の許可を申請した場合において、同日を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

第六条

新廃棄物処理令第三条第一号ニ(1)の規定(同号ヘ及び同条第二号ロ並びに第六条第一項第一号イ及びロ並びに同項第二号ロ(1)において例による場合を含む。)、第三条第二号ニの規定及び第四条の二第一号ト(1)の規定(同号リ並びに同条第二号イ並びに第六条の四第一項第一号ロ及びニ並びに同項第二号ホにおいて例による場合を含む。)は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。

第七条

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一項に規定する浄化槽に係る汚泥及びし尿の埋立処分(水面埋立処分を除く。)については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第三条第三号ヘ(1)中「焼却する」とあるのは、「焼却し、又は消石灰を〇・五パーセント以上混入する」とする。

第八条

この政令の施行の際現に存する埋立処分の場所であって地中にある空間を利用する処分の方法による埋立処分を行うことができるものについて行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、新廃棄物処理令第三条第三号イ(1)(第六条の五第一項第三号において例による場合を含む。)又は第六条第一項第三号イの規定を適用しない。

第九条

附則第五条の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成九年十二月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行の際現に改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設(改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設を除く。以下「特定ごみ処理施設」という。)を設置している者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村を除く。)は、当該特定ごみ処理施設について法第八条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 この政令の施行の際現に新令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる産業廃棄物の焼却施設(旧令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成四年政令第二百十八号)の施行前に設置された旧令第七条第十三号の二に掲げるものを除く。)を除く。以下「特定産業廃棄物焼却施設」という。)を設置している者は、当該特定産業廃棄物焼却施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

3 前二項の規定により法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。次項において同じ。)に届け出なければならない。

4 この政令の施行の際現に法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出は、法第九条の三第一項の規定による届出とみなす。

第三条

この政令の施行の際現に存する特定ごみ処理施設及び特定産業廃棄物焼却施設については、法第二十一条第一項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。

第一条

(施行期日)

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定改正法の施行の日(平成九年十二月十七日) 二 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条の四及び第四条の七の改正規定平成十年四月一日 三 略 四 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第一号ヘ及び第二号ロ、第四条の二第一号リ及び第二号イ、第六条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第六条の四第一項第一号ニ及び第二号ホの改正規定平成十一年四月一日

第二条

(経過措置)

この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、新築木くず等(建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、建設業に係る木くず(工作物の新築又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。

第三条

この政令の施行前に、新築木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「新築木くず等処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。

2 この政令の施行前に、新築木くず等処理施設について法第八条第一項の許可を受けた者は、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

第四条

この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)又は廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものに限る。)、金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管若しくは板であって不要物であるもの又は廃容器包装であるものに限る。)又は同令第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード又は廃容器包装であるものに限る。)の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の同令第六条第一項第三号イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

この政令の公布の際工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十三年二月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

当分の間、移動式がれき類等破砕施設(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。次項において同じ。)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けることを要しない。

2 この政令の施行の際現に新令第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者(移動式がれき類等破砕施設を設置している事業者を除く。)は、当該処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

3 前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。

第三条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十三年七月十五日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、動物系固形不要物(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条第四号の二に規定する廃棄物をいう。次条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。

第三条

この政令の施行前に、動物系固形不要物の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「動物系固形不要物処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。

2 この政令の施行前に、動物系固形不要物処理施設について法第八条第一項の許可を受けた者は、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

第四条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年二月一日から施行する。

第二条

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分を行っている者に係る同条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

第四条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

第三条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。ただし、第二条第十二号ロの改正規定、第三条第一号から第三号までの改正規定、第四条の二第二号の改正規定、第六条第一項第一号から第三号までの改正規定並びに第六条の五第一項第一号及び第二号の改正規定並びに次条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年六月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年九月一日から施行する。

第三条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十一条第一項及び第三項、第二十五条並びに附則第三条から第十二条までの改正規定並びに次条及び附則第四条の規定公布の日 二 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第二十六条の改正規定並びに同令第二十七条を同令第二十八条とし、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定平成十八年四月一日

第二条

(残余の額の分配に関する経過措置)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一の規定により補助金が廃棄物処理センターに交付された場合におけるこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次条において「新廃棄物処理法施行令」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項中「補助金」とあるのは「補助金又はその者に対し交付すべき補助金が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)第一条の規定による改正前の法(第三項において「旧法」という。)第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金」と、同条第三項中「費用に関し補助金」とあるのは「費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が旧法第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)」とする。

第三条

(政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置)

改正法附則第二条第一項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又はこの政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下この条において「新措置法施行令」という。)第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改正法附則第二条第二項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改正法附則第二条第三項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなされた事項で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号及び第七条の六の改正規定並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。

第二条

(石綿含有産業廃棄物等の溶融施設に関する経過措置)

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十一号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七条に規定する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。

第三条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第六項の許可(法第七条の二第一項の変更の許可を含む。)を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第六項ただし書の規定に該当して、物品賃貸業に係る木くず等(物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずをいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第六項ただし書の規定に該当して物品賃貸業に係る木くず等の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができることとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項又は第六項の許可を受けたものとみなす。

第三条

この政令の施行前に、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設(破砕施設又は焼却施設に限る。)又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「物品賃貸業に係る木くず等処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請(法第九条第一項の変更の許可の申請を含む。)を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。

2 この政令の施行前に、物品賃貸業に係る木くず等処理施設について法第八条第一項の許可(法第九条第一項の変更の許可を含む。)を受けた者は、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

第四条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

第二条

(再生利用に係る変更の認定等に関する経過措置)

この政令の施行の際現にされているこの政令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条の五(旧令第七条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条の八第六項(新法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の八第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。

2 この政令の施行の際現に旧令第五条の五の変更の認定(新法第九条の八第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。

3 この政令の施行の際現に旧令第五条の五の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更(新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の八第八項の規定は、適用しない。

4 この政令の施行の際現に旧令第五条の五の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の六(旧令第七条の三において準用する場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。

5 この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の七第二項(旧令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項(同項第一号に掲げる事項に限る。)の届出については、なお従前の例による。

第三条

(広域的処理に係る変更の認定等に関する経過措置)

この政令の施行の際現にされている旧令第五条の八(旧令第七条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(新法第九条の九第六項(新法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の九第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。

2 この政令の施行の際現に旧令第五条の八の変更の認定(新法第九条の九第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。

3 この政令の施行の際現に旧令第五条の八の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更(新法第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の九第八項の規定は、適用しない。

4 この政令の施行の際現に旧令第五条の八の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の九(旧令第七条の五において準用する場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。

5 この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十(旧令第七条の五において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

第四条

(無害化処理に係る変更の届出に関する経過措置)

この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十二第二項(旧令第七条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

第五条

(産業廃棄物処理業等の許可の更新期間に関する経過措置)

この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の許可を受けている者が、その許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。以下同じ。)の満了の日までの間に、環境省令で定めるところにより、この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の九第二号の基準に相当するものとして環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事(指定都市の長等(新令第二十七条第一項に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の法第十四条第一項の許可を受けている者にあっては、当該指定都市の長等)の確認を受けたときは、当該許可の有効期間は、新令第六条の九の規定にかかわらず、七年とする。

2 前項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前項中「同条第三項」とあるのは「同条第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十一第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十一の」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条の四第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第三項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十三第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十三の」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条の四第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十四第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十四の」と読み替えるものとする。

第六条

(政令で定める市の長による許可に関する経過措置)

この政令の施行の際現に指定都市の長等の法第十四条第一項の許可(以下この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下同じ。)の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の法第十四条第一項の許可又は法第十四条の二第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。

2 この政令の施行の際現に指定都市の長等の法第十四条の四第一項の許可(以下この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の法第十四条の四第一項の許可又は法第十四条の五第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条の四第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する。ただし、第二条第十二号イ、第三条第三号、第四条の二第二号ロ、第六条第一項第一号から第三号まで及び第六条の五第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「同条第五号リ(1)」を「同条第五号ヌ(1)」に改める部分及び「第二条の四第五号チ(6)」を「第二条の四第五号リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第七条、第七条の二及び第七条の三第三号イの改正規定並びに次条及び附則第四条の規定並びに附則第五条の規定(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第十号の改正規定及び同項第十六号の改正規定(「第二条の四第五号ヘ」を「第二条の四第五号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成二十九年十月一日から施行する。

第二条

(廃水銀等の硫化施設に関する経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七条第一項に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。

第三条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第四項において「廃棄物処理法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(同項において「措置法」という。)(次項及び第三項において「廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により大牟田市の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為(第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧廃棄物処理法施行令」という。)第二十七条第一項、第二条の規定による改正前の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(次項及び第三項において「旧建設資材再資源化法施行令」という。)第八条第四項又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この政令の施行の際現に廃棄物処理法等又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対してされている申請、届出その他の行為(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この政令の施行前に廃棄物処理法等又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、福岡県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、廃棄物処理法等又は第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定を適用する。

4 この政令の施行前に廃棄物処理法又は措置法第十二条第一項(措置法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により大牟田市の長がした処分(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)についての廃棄物処理法第二十四条の二第二項又は措置法第二十六条第二項の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第一条の改正規定公布の日