勤労者財産形成促進法施行令 第一条

昭和四十六年政令第三百三十二号

この政令において、「勤労者」、「持家」、「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」、「勤労者財産形成基金契約」、「第一種勤労者財産形成基金契約」若しくは「第二種勤労者財産形成基金契約」又は「財産形成基金給付金」、「第一種財産形成基金給付金」若しくは「第二種財産形成基金給付金」とは、それぞれ勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第二条第一号に規定する勤労者、同条第三号に規定する持家、法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約、法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約若しくは財産形成給付金、法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約、第一種勤労者財産形成基金契約若しくは第二種勤労者財産形成基金契約又は法第六条の四に規定する財産形成基金給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金をいう。

2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 金融機関等、生命保険会社等、損害保険会社、信託会社等又は銀行等それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等、同項第二号の二に規定する損害保険会社、法第六条の二第一項に規定する信託会社等又は法第六条の三第三項に規定する銀行等をいう。 二 信託等に関する契約又は預貯金の預入等に関する契約それぞれ法第六条の二第一項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設定の委任に関する契約及び法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設定の委任に関する契約又は同条第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。 三 信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者それぞれ勤労者財産形成給付金契約若しくは第一種勤労者財産形成基金契約に基づき法第六条の二第一項第二号に規定する信託の受益者等とされた勤労者又は第二種勤労者財産形成基金契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われた勤労者をいう。 四 信託金等若しくは信託金その他の金銭又は新規預入金等若しくは預入金等それぞれ法第六条の二第一項第一号に規定する信託金等若しくは同項第六号に規定する信託金等及び法第六条の三第二項第六号に規定する信託金等又は同条第三項第二号に規定する預入金等若しくは第二種勤労者財産形成基金契約に基づく同項第一号に規定する預入金等をいう。 五 転貸貸付け独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の行う法第九条第一項の貸付けをいう。

第1条

勤労者財産形成促進法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百三十二号)

第1条

この政令において、「勤労者」、「持家」、「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」、「勤労者財産形成基金契約」、「第一種勤労者財産形成基金契約」若しくは「第二種勤労者財産形成基金契約」又は「財産形成基金給付金」、「第一種財産形成基金給付金」若しくは「第二種財産形成基金給付金」とは、それぞれ勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第2条第1号に規定する勤労者、同条第3号に規定する持家、法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約、法第6条の2に規定する勤労者財産形成給付金契約若しくは財産形成給付金、法第6条の3に規定する勤労者財産形成基金契約、第一種勤労者財産形成基金契約若しくは第二種勤労者財産形成基金契約又は法第6条の4に規定する財産形成基金給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金をいう。

2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 金融機関等、生命保険会社等、損害保険会社、信託会社等又は銀行等それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等、同項第2号の二に規定する損害保険会社、法第6条の2第1項に規定する信託会社等又は法第6条の3第3項に規定する銀行等をいう。 二 信託等に関する契約又は預貯金の預入等に関する契約それぞれ法第6条の2第1項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設定の委任に関する契約及び法第6条の3第2項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設定の委任に関する契約又は同条第3項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。 三 信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者それぞれ勤労者財産形成給付金契約若しくは第一種勤労者財産形成基金契約に基づき法第6条の2第1項第2号に規定する信託の受益者等とされた勤労者又は第二種勤労者財産形成基金契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われた勤労者をいう。 四 信託金等若しくは信託金その他の金銭又は新規預入金等若しくは預入金等それぞれ法第6条の2第1項第1号に規定する信託金等若しくは同項第6号に規定する信託金等及び法第6条の3第2項第6号に規定する信託金等又は同条第3項第2号に規定する預入金等若しくは第二種勤労者財産形成基金契約に基づく同項第1号に規定する預入金等をいう。 五 転貸貸付け独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の行う法第9条第1項の貸付けをいう。

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