勤労者財産形成促進法施行令 第三条
(払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件)
昭和四十六年政令第三百三十二号
法第六条第一項第一号ロの政令で定める要件は、継続預入等(同号イ(1)に規定する継続預入等をいう。以下この条、第十三条の四第六項、第十三条の五、第十三条の七及び第十四条の四において同じ。)が、次に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであることとする。 一 当該取決めが、預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込みが行われる預貯金等(同号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)で、これに係る金銭により当該継続預入等を行うこととするものの当該預入等(当該預貯金等が預入等を二回以上行うこととするものである場合にあつては、その最初の預入等)に係る金銭の払込み以前にされたものであること。 二 当該取決めにおいて、当該継続預入等に係る預貯金等(預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等を除く。)が、少なくとも、預貯金、合同運用信託又は有価証券のいずれであるかを明らかにしていること。 三 当該取決めにおいて、当該継続預入等が、その継続預入等に係る預入等に係る金銭の払込みが行われる金融機関等の営業所又は事務所(当該継続預入等に係る預貯金等につき移管が行われる場合には、その移管後の営業所又は事務所とし、以下この号において「営業所等」という。)と同一の営業所等において行われることとされていること。