勤労者財産形成促進法施行令 第九条の四
(剰余金の据置期限に係る金銭)
昭和四十六年政令第三百三十二号
法第六条第一項第二号の二ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。第十三条の十六、第十四条の十五第二号及び第十八条の二において同じ。)とする。
(剰余金の据置期限に係る金銭)
勤労者財産形成促進法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百三十二号)
第9条の4 (剰余金の据置期限に係る金銭)
法第6条第1項第2号の二ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。第13条の16、第14条の15第2号及び第18条の2において同じ。)とする。