勤労者財産形成促進法施行令 第十三条の七
(利子等の払出しの方法)
昭和四十六年政令第三百三十二号
法第六条第二項第一号に規定する契約に基づく継続預入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る。)が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。
(利子等の払出しの方法)
勤労者財産形成促進法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百三十二号)
第13条の7 (利子等の払出しの方法)
法第6条第2項第1号に規定する契約に基づく継続預入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る。)が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。