勤労者財産形成促進法施行令 第十三条の七

(利子等の払出しの方法)

昭和四十六年政令第三百三十二号

法第六条第二項第一号に規定する契約に基づく継続預入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る。)が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。

第13条の7

(利子等の払出しの方法)

勤労者財産形成促進法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百三十二号)

第13条の7 (利子等の払出しの方法)

法第6条第2項第1号に規定する契約に基づく継続預入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る。)が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。

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