勤労者財産形成促進法施行令 第十三条の六
(利子等の払出しの認められる理由)
昭和四十六年政令第三百三十二号
法第六条第二項第一号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところにより計算して得られた年金支払開始日の前日の当該預貯金等の額が同号ハに規定する利子等の払出しの日における最高限度額(当該契約が預貯金の預入に関する契約である場合には租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の三第一項第一号に、合同運用信託の信託に関する契約である場合には同項第二号に、有価証券の購入に関する契約である場合には同項第三号にそれぞれ規定する最高限度額をいう。)を超えないものにつき、預貯金等の額が当該最高限度額を超えることとなることとする。