勤労者財産形成促進法施行令 第十条
(積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)
昭和四十六年政令第三百三十二号
法第六条第一項第三号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第六条の利子に相当する金銭とする。
(積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)
勤労者財産形成促進法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百三十二号)
第10条 (積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)
法第6条第1項第3号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第6条の利子に相当する金銭とする。