勤労者財産形成促進法施行令 第十条

(積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号

法第六条第一項第三号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第六条の利子に相当する金銭とする。

第10条

(積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)

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第10条 (積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)

法第6条第1項第3号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第6条の利子に相当する金銭とする。

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