旅行業法施行令
昭和四十六年政令第三百三十八号
第一条
(情報通信の技術を利用する方法)
旅行業者等は、旅行業法(以下「法」という。)第十二条の四第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た旅行業者等は、旅行者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該旅行者に対し、法第十二条の四第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該旅行者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二条
前条の規定は、法第十二条の五第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。
2 前条の規定は、法第十二条の五第四項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。次項において同じ。)」と、同条第二項中「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。
3 前条の規定は、法第三十条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、「旅行者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と、同条第一項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第三条
(登録研修機関の登録の有効期間)
法第十二条の十五第一項(法第二十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第四条
(手数料)
法第二十二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、二万九千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新の登録の申請をする場合にあつては、二万八千三百円)とする。
2 法第二十二条第二項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 総合旅行業務取扱管理者試験一万三千円 二 国内旅行業務取扱管理者試験八千円 三 地域限定旅行業務取扱管理者試験五千五百円
3 法第二十二条第三項の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅程管理研修の手数料の額は、三万七千六百円とする。
4 法第四十条の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修の手数料の額は、一万七千九百円とする。
第五条
(都道府県が処理する事務)
旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この項において同じ。)に関する法第二章第一節(第十二条の三を除く。)、第五十四条第四項及び第六十一条第二項において準用する第十八条第二項、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条第一項及び第二項並びに第七十条第一項及び第三項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2 旅行サービス手配業に関する法第二章第二節、第六十四条、第六十五条第一項及び第二項並びに第七十条第一項及び第三項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、法第七十条第一項及び第三項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務にあつては、観光庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
3 旅行業者等が組織する団体に関する法第六十八条に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
4 旅行業者等が組織する団体(法第四十一条第二項に規定する旅行業協会を除く。)に関する法第七十条第一項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
5 前各項(第二項ただし書を除く。)の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る観光庁長官に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により改正法による改正前の旅行業法(次項において「旧法」という。)の規定による旅行業の登録(運輸大臣が行ったものに限る。)を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の旅行業法の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録のうち、第一条の規定による改正後の旅行業法施行令(次項において「新令」という。)第二条第一項に規定する職権に係るものは、都道府県知事が行った登録とみなす。
2 この政令の施行の際現に運輸大臣に対してされている旧法第四条第一項若しくは第六条の三第一項の規定による旅行業の登録の申請又は旧法第十二条の二第一項の規定による旅行業約款の認可の申請のうち新令第二条第一項に規定する職権に係るものは、都道府県知事に対してされた申請とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
(処分等に関する経過措置)
国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。