積立式宅地建物販売業法施行令 第一条
(支店に準ずる事務所)
昭和四十六年政令第三百四十五号
積立式宅地建物販売業法(以下「法」という。)第三条の政令で定める支店に準ずる事務所は、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、積立式宅地建物販売の契約を締結する権限を有する使用人を置くものとする。
(支店に準ずる事務所)
積立式宅地建物販売業法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百四十五号)
第1条 (支店に準ずる事務所)
積立式宅地建物販売業法(以下「法」という。)第3条の政令で定める支店に準ずる事務所は、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、積立式宅地建物販売の契約を締結する権限を有する使用人を置くものとする。