積立式宅地建物販売業法施行令 第三条

(使用人)

昭和四十六年政令第三百四十五号

法第四条第一項第二号、第五条第一項第四号、第六条第六号中イ、ロ、ハ及びニ以外の部分、第四十四条第一項第八号並びに同条第二項第三号の政令で定める使用人は、積立式宅地建物販売業者の使用人で、積立式宅地建物販売業に関し支店又は第一条に規定する事務所の代表者であるものとする。

2 法第六条第六号ハの政令で定める使用人は、法第四十四条第二項第九号から第十一号までの一に該当することにより許可を取り消された積立式宅地建物販売業者の使用人で、その取消しの原因である事実について相当の責任を有する支店又は第一条に規定する事務所の代表者であるものとする。

第3条

(使用人)

積立式宅地建物販売業法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百四十五号)

第3条 (使用人)

法第4条第1項第2号、第5条第1項第4号、第6条第6号中イ、ロ、ハ及びニ以外の部分、第44条第1項第8号並びに同条第2項第3号の政令で定める使用人は、積立式宅地建物販売業者の使用人で、積立式宅地建物販売業に関し支店又は第1条に規定する事務所の代表者であるものとする。

2 法第6条第6号ハの政令で定める使用人は、法第44条第2項第9号から第11号までの一に該当することにより許可を取り消された積立式宅地建物販売業者の使用人で、その取消しの原因である事実について相当の責任を有する支店又は第1条に規定する事務所の代表者であるものとする。

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