積立式宅地建物販売業法施行令 第九条
(公告の請求の取下げの場合における手続の進行)
昭和四十六年政令第三百四十五号
法第二十九条の規定による公告があつた後は、法第二十八条の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
(公告の請求の取下げの場合における手続の進行)
積立式宅地建物販売業法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百四十五号)
第9条 (公告の請求の取下げの場合における手続の進行)
法第29条の規定による公告があつた後は、法第28条の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。