積立式宅地建物販売業法施行令 第五条

(積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)

昭和四十六年政令第三百四十五号

積立式宅地建物販売契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。 一 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法に関する事項 二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法に関する事項 三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項 四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項 五 契約の解除に関する事項 六 その他国土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護のため必要かつ適当であると認めて国土交通省令で定める事項

2 前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売契約約款の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。 一 前項第一号に掲げる事項にあつては、各回ごとの積立金の支払分の額の算定の基礎及び方法を明示したものであること。 二 前項第二号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が一定期間にわたり一定額の積立金を支払つた場合には、当該相手方は、積立式宅地建物販売業者に対し目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協議を求めることができるものであること。 三 前項第三号に掲げる事項にあつては、目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定をするかどうか、並びに予定をする場合におけるその内容に関する定めがあること。 四 前項第四号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。 五 前項第五号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。 六 前項第六号に掲げる事項にあつては、国土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護のため必要かつ適当であると認めて国土交通省令で定める基準 七 法令に違反する定め及び積立式宅地建物販売の契約に係る訴えを管轄する裁判所につき積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めその他国土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めがないこと。

第5条

(積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)

積立式宅地建物販売業法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百四十五号)

第5条 (積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)

積立式宅地建物販売契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。 一 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法に関する事項 二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法に関する事項 三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項 四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項 五 契約の解除に関する事項 六 その他国土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護のため必要かつ適当であると認めて国土交通省令で定める事項

2 前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売契約約款の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。 一 前項第1号に掲げる事項にあつては、各回ごとの積立金の支払分の額の算定の基礎及び方法を明示したものであること。 二 前項第2号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が一定期間にわたり一定額の積立金を支払つた場合には、当該相手方は、積立式宅地建物販売業者に対し目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協議を求めることができるものであること。 三 前項第3号に掲げる事項にあつては、目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定をするかどうか、並びに予定をする場合におけるその内容に関する定めがあること。 四 前項第4号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。 五 前項第5号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。 六 前項第6号に掲げる事項にあつては、国土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護のため必要かつ適当であると認めて国土交通省令で定める基準 七 法令に違反する定め及び積立式宅地建物販売の契約に係る訴えを管轄する裁判所につき積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めその他国土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めがないこと。

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