積立式宅地建物販売業法施行令 第八条
(債権の申出をすべき旨等の公告)
昭和四十六年政令第三百四十五号
法第二十九条の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては官報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙により、都道府県知事がする場合にあつては都道府県の公報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙による。
(債権の申出をすべき旨等の公告)
積立式宅地建物販売業法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百四十五号)
第8条 (債権の申出をすべき旨等の公告)
法第29条の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては官報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙により、都道府県知事がする場合にあつては都道府県の公報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙による。