積立式宅地建物販売業法施行令 第十一条

(配当表の作成等)

昭和四十六年政令第三百四十五号

法第三十一条第三項の配当表は、法第十九条第一項又は第三十条の規定により供託された営業保証金について、法第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で法第二十五条第一項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものに係る債権者がその債権の額の割合に応じて債権の弁済を受けることができるよう作成するものとする。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の配当表に記載された債権で法第二十五条第一項の規定により弁済を受けることができることが明らかなもの以外のものがある場合において、当該債権が同項の規定により弁済を受けることができることが明らかとなつたときは、すみやかに、その旨を公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知し、当該債権が同項の規定により弁済を受けることができないことが明らかとなつたときは、さらに配当を行なうものとする。

第11条

(配当表の作成等)

積立式宅地建物販売業法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百四十五号)

第11条 (配当表の作成等)

法第31条第3項の配当表は、法第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、法第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で法第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものに係る債権者がその債権の額の割合に応じて債権の弁済を受けることができるよう作成するものとする。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の配当表に記載された債権で法第25条第1項の規定により弁済を受けることができることが明らかなもの以外のものがある場合において、当該債権が同項の規定により弁済を受けることができることが明らかとなつたときは、すみやかに、その旨を公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知し、当該債権が同項の規定により弁済を受けることができないことが明らかとなつたときは、さらに配当を行なうものとする。

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