積立式宅地建物販売業法施行令 第十三条
(有価証券の換価)
昭和四十六年政令第三百四十五号
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十九条第一項の規定により有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
(有価証券の換価)
積立式宅地建物販売業法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百四十五号)
第13条 (有価証券の換価)
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第19条第1項の規定により有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。