積立式宅地建物販売業法施行令 第十四条の二
(情報通信の技術を利用する方法)
昭和四十六年政令第三百四十五号
積立式宅地建物販売業者は、法第三十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第一項に規定する積立式宅地建物販売の相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同条第三項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た積立式宅地建物販売業者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、相手方に対し、同項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。