積立式宅地建物販売業法施行令 第十条

(権利の調査)

昭和四十六年政令第三百四十五号

法第三十一条第一項の規定により権利の調査をする場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に債権の申出をした者並びに当該積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。次条第二項及び第十二条において同じ。)及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

第10条

(権利の調査)

積立式宅地建物販売業法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百四十五号)

第10条 (権利の調査)

法第31条第1項の規定により権利の調査をする場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に債権の申出をした者並びに当該積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。次条第2項及び第12条において同じ。)及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

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