積立式宅地建物販売業法施行令 第四条
(積立式宅地建物販売業者の資本金又は出資の額)
昭和四十六年政令第三百四十五号
法第五条第一項第一号の政令で定める金額は、十以上の事務所(法第三条に規定する事務所をいう。)を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。
(積立式宅地建物販売業者の資本金又は出資の額)
積立式宅地建物販売業法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百四十五号)
第4条 (積立式宅地建物販売業者の資本金又は出資の額)
法第5条第1項第1号の政令で定める金額は、十以上の事務所(法第3条に規定する事務所をいう。)を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。