予算執行職員等の責任に関する法律施行令 第一条

(施行期日)

昭和四十六年政令第三百五十六号

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

予算執行職員等の責任に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百五十六号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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