昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第三条

(用語の意義)

昭和四十六年総理府令第二十八号

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。 二 有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。 三 たな卸資産商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。

第3条

(用語の意義)

昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の全文・目次(昭和四十六年総理府令第二十八号)

第3条 (用語の意義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。 二 有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。 三 たな卸資産商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。

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