昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第二条
(調査の目的)
昭和四十六年総理府令第二十八号
個人企業資産調査は、個人企業(農林水産業を営むものを除く。以下同じ。)の所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
(調査の目的)
昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の全文・目次(昭和四十六年総理府令第二十八号)
第2条 (調査の目的)
個人企業資産調査は、個人企業(農林水産業を営むものを除く。以下同じ。)の所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。