昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和四十六年総理府令第二十八号

個人企業資産調査は、個人企業(農林水産業を営むものを除く。以下同じ。)の所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

第2条

(調査の目的)

昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の全文・目次(昭和四十六年総理府令第二十八号)

第2条 (調査の目的)

個人企業資産調査は、個人企業(農林水産業を営むものを除く。以下同じ。)の所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

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