昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第六条
(調査事項)
昭和四十六年総理府令第二十八号
個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。 一 企業体に関する事項 二 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項 三 賃借資産に関する事項 四 たな卸資産に関する事項
2 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
(調査事項)
昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の全文・目次(昭和四十六年総理府令第二十八号)
第6条 (調査事項)
個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。 一 企業体に関する事項 二 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項 三 賃借資産に関する事項 四 たな卸資産に関する事項
2 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。