昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第四条

(調査の時点)

昭和四十六年総理府令第二十八号

個人企業資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

第4条

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第4条 (調査の時点)

個人企業資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

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