恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令 第1条

(目的)

恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令の全文・目次(昭和四十六年総理府令第三十三号)

第1条 (目的)

この省令は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続を定めることを目的とする。