昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則

昭和四十六年総理府令第三十六号

第一条

(目的)

統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための法人資産調査(指定統計第八十一号。以下「法人資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

第二条

(調査の目的)

法人資産調査は、法人(地方公共団体及び内閣総理大臣の指定する公益法人並びに政府関係機関を除く。)が所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

第三条

(用語の意義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。 二 有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。 三 たな卸資産商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。

第四条

(調査の時点)

法人資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

第五条

(調査の客体)

法人資産調査は、資本金一億円以上の法人並びに本店又は主たる事務所の従業者数三百人以上の会社以外の法人、及び内閣総理大臣が定める地域に本店又は主たる事務所を有する資本金一億円未満の法人及び従業者数三百人未満の会社以外の法人のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査法人」という。)について行なう。

第六条

(調査事項)

法人資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。 一 法人に関する事項 二 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項 三 賃借資産に関する事項 四 たな卸資産に関する事項 五 事業所に関する事項

2 前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第六号までに定める調査票に記載するところによる。

第十四条

(関係書類の保存)

法人資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。

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