自動車重量譲与税法施行規則 第一条
(法第二条第一項の総務省令で定める市町村道)
昭和四十六年自治省令第十三号
自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する市町村道とする。
(法第二条第一項の総務省令で定める市町村道)
自動車重量譲与税法施行規則の全文・目次(昭和四十六年自治省令第十三号)
第1条 (法第二条第一項の総務省令で定める市町村道)
自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第90号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)の規定によつて料金を徴収する市町村道とする。