自動車重量譲与税法施行規則 第五条
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
昭和四十六年自治省令第十三号
自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において当該錯誤に係る額を当該譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る道路の延長又は面積(第三条の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に譲与した自動車重量譲与税額に乗じて得た額とする。
2 自動車重量譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において当該錯誤に係る額を当該譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。この場合において、当該都道府県に係る自家用の乗用車の台数に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県に譲与した自動車重量譲与税額に乗じて得た額とする。
3 前二項の場合においては、前二項の譲与時期において各市町村及び都道府県に譲与する額は、法第三条の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前二項の加算すべき額の合算額を減額し、及びこれに前二項の減額すべき額の合算額を加算して得た額に基づいて算定した各市町村及び都道府県に譲与すべき額に前二項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
4 第一項後段又は第二項後段の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。