自動車重量譲与税法施行規則 第四条
(自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出)
昭和四十六年自治省令第十三号
市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。
2 都道府県知事は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる自家用の乗用車の台数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
(自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出)
自動車重量譲与税法施行規則の全文・目次(昭和四十六年自治省令第十三号)
第4条 (自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出)
市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。
2 都道府県知事は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる自家用の乗用車の台数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。