預金保険法施行規則 第九条

(債務を負担する行為)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

第9条

(債務を負担する行為)

預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)

第9条 (債務を負担する行為)

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

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