預金保険法施行規則 第二条

(経理原則)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号

預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第2条

(経理原則)

預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)

第2条 (経理原則)

預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)預金保険法施行規則の全文・目次ページへ →