預金保険法施行規則 第五条
(予算総則)
昭和四十六年大蔵省令第二十八号
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第十条第二項の規定による経費の指定 三 前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
(予算総則)
預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)
第5条 (予算総則)
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第10条第2項の規定による経費の指定 三 前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項