預金保険法施行規則 第八条

(予備費)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

第8条

(予備費)

預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)

第8条 (予備費)

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

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