預金保険法施行規則 第十二条

(収入支出等の報告)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号

機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

第12条

(収入支出等の報告)

預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)

第12条 (収入支出等の報告)

機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第9条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

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