預金保険法施行規則 第十二条の二

(事業報告書)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号

法第四十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況 三 資金計画の実施の結果 四 当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額 五 当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額 六 機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)に関する事項 七 機構が対処すべき課題

第12条の2

(事業報告書)

預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)

第12条の2 (事業報告書)

法第40条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況 三 資金計画の実施の結果 四 当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額 五 当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額 六 機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)に関する事項 七 機構が対処すべき課題

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