預金保険法施行規則 第十五条

(責任準備金の額等)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号

機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責任準備金繰入を除く。)及び第四項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。

2 機構は、毎事業年度の収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該事業年度の費用の額を下回る場合は、その下回る部分の金額(以下この条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補塡するものとする。

3 第一項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補塡する場合を除き、取り崩してはならない。

4 機構は、第二項の規定により補塡することのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。

第15条

(責任準備金の額等)

預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)

第15条 (責任準備金の額等)

機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責任準備金繰入を除く。)及び第4項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。

2 機構は、毎事業年度の収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該事業年度の費用の額を下回る場合は、その下回る部分の金額(以下この条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補塡するものとする。

3 第1項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補塡する場合を除き、取り崩してはならない。

4 機構は、第2項の規定により補塡することのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。

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