預金保険法施行規則 第十八条の二
(勘定間の資金の融通)
昭和四十六年大蔵省令第二十八号
機構は、一般勘定と危機対応勘定との間に限り、資金の融通をすることができる。
2 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
(勘定間の資金の融通)
預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)
第18条の2 (勘定間の資金の融通)
機構は、一般勘定と危機対応勘定との間に限り、資金の融通をすることができる。
2 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。