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昭和四十六年大蔵省令第二十八号
法第四十条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年とする。
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第14条の3
預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)
第14条の3 (閲覧期間)
法第40条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年とする。
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