預金保険法施行規則 第十四条の二
(附属明細書)
昭和四十六年大蔵省令第二十八号
法第四十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構に対する出資に関する事項 二 主な資産及び負債の明細に関する事項 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 関係会社の株式の明細 五 出資先団体に対する出資金の明細 六 関係会社に対する債権及び債務の明細 七 主な費用及び収益に関する事項
(附属明細書)
預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)
第14条の2 (附属明細書)
法第40条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構に対する出資に関する事項 二 主な資産及び負債の明細に関する事項 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 関係会社の株式の明細 五 出資先団体に対する出資金の明細 六 関係会社に対する債権及び債務の明細 七 主な費用及び収益に関する事項